ローンが残っている事故車の処理法について

こんなときに限って事故を起こしてしまうというケースはよく耳にするのではないかと思う。何のことはない、こんなときとはローンがまだ残っている場合に限って事故を起こすという話である。事故を起こしたからといって、ローンまでもが消滅することにはならないのである。ここはよく考えてそれなりの対処策を講じないと、全く無駄な出費になってしまう恐れがあることを知って欲しい。対処策について以下に記述してみよう。

最初のステップとして、

 ➡ 事故を起こした時点でローンが残っているかのチェックをする!

ローンが残っていない場合、事故の程度にもよるが、廃車等の手続きを行えば、車の所有権は解除される。どこかに転売することになれば、所有権は移転される。これらのケースは所有権がなく登録が抹消されているため、自動車税の請求はなく支払いもない。

ローンが残っている場合、ローン完済までは所有権も残ってしまう。このような状態になれば、ローン及び自動車税の両方を支払う必要が出て来る。全くダブルパンチを食らうことになる。そこで、直ちに自動車税の支払停止の手続きに入ることがポイントとなる。手続きを取ることによって、自動車税の支払いはストップされる。この手続きを肝に銘じておくことが重要である。

では、自動車税支払停止の手続きは何をどこで行えばいいかについては以下に述べることにしよう。

 ➡ 自動車税支払停止の手続き

国土交通省運輸支局(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000034.html)のホームページに記載されている都道府県を参考にして自分にとって好都合の自動車税事務所に行って手続きを行うようにする。行く前に事前に問合せをしていた方が不備を最小限することが可能である。と同時に所有権をもっているため、ローン会社の承認の取付と所有権に関する書類一式を揃えるようにする。

まずは「自動車税支払停止の理由」を申請して支払停止の手続きに入るようにすること。税金の免除は理由をきちんと申請する必要がある。そうでなければ、免除されないことに注意する。

理由として、通常よく使われるのは、①事故を起こした結果、全損してしまった ②事故処理の結果、車を解体してしまった(<注>この場合は証明が求められることがあるため、予め準備しておく)の2つで、このようなて手続きを経てはじめて自動車税の停止を受けられるのである。

 ➡ その他の理由による自動車税支払停止の申請は?

解体する理由ではなく、「もう今後は車に乗らない」という理由の場合はどうなのか? このようなケースにおいても、車に乗らないということを証明するために、ナンバープレートを外して返却することで意思表示を明確にする手段も有効である。

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